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 入会規約
Japanマラソンクラブ(以下、当クラブとします)参加に関して、契約会員(以下、会員とします)が楽しくそして安全にクラブに参加していただくために、下記の事項を厳守されますようお願い申し上げます。
また、当クラブが会員の健康増進の場そして憩いの場所として活用されるようご理解ご協力をお願い申し上げます。
第一条
入会できるのは、医師から運動を禁じられていない18歳以上の方とします。
第二条
入会にあたっては、本人が別紙の契約書内容および入会規約に同意の上、本人が契約書に、氏名、および住所を記入した後となります。(20未満の方は保護者の同意の上ご入会となります)
第三条
当クラブの日程に関しては、クラブ日程表によって行うものとします。
第四条
当クラブでは貴重品類、現金などはお預かりできません。万一、盗難、障害、その他の事故が発生しても当クラブでは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
第五条
当クラブでは以下の事項を禁止しております
1.施設利用の規約に違反する行為
2他の会員、および一般のお客様に迷惑を及ぼす行為
3他の会員に対する暴力行為や威嚇行為
4その他、当クラブ、法人もしくは、施設提供者が危険と認めた行為
第六条
会員が当クラブの指導中または自宅から会場までの往復の事故・ケガ。その他のトラブルに関して当クラブ、法人および施設提供者は責任を負わないものとします。
第七条
退会を希望する場合は、1ヶ月前に当クラブに申し出て退会届を提出してください。
第八条
一旦ご入金された入会金及び月会費は、理由の如何に関わらず清算及び返却は致しかねますのであ らかじめご了承ください。
第九条
会員はクラス開始10分前にはお越しくださるようお願いします。
第十条
会員の都合により当クラブを欠席する場合は、事前に指定の連絡先までご連絡をいただけますよ
うお願い致します。また、クラスの振り替えは2ヶ月以内とさせて頂きます。

会員規約
第一条 (名称)
本クラブの名称はJapanマラソンクラブと称します。
第二条 (運営)
当クラブの運営・管理は有限会社スポーツネットワークサービス(以下、法人と称す)があたります。
第三条 (目的)
当クラブは会員の健康増進ならびに、競技力向上を図るとともに、会員が将来、明るく自信の持て
る人間に成長するための手助に寄与することを目的とします。
第四条 (会員)
当クラブの趣旨に賛同し、当クラブが認めた方を会員とします。
第五条 (会員資格)
18歳以上の健康な方ただし医師により運動等が不適切と指導されている方は入会資格がありません。
第六条 (入会手続き)
当クラブへ入会を希望する方は、所定の申し込み用紙に必要事項に明記し、当クラブの承諾を得たうえで、入会金、および所定の会費を納入するものとします。
第七条 (入会金・月謝等)
一度、収められた入会金および、会費は理由の如何に拘わらず返金いたしません。
第八条 (会員資格の有効期間)
当クラブの会員資格は18歳以上とし、会費の滞納、未納のない限り有効とします。
第九条 (会員資格の有効期間)
当クラブが定める会費を毎月支払うものとします。
第十条(会員資格の一時停止.除名)
会員が各号の-つに該当した場合、当スクールはその会員の資格を-時停止、または除名できる
ものとします。
・当クラブの名誉を傷つけた場合。
・当クラブの秩序を乱した場合。
・当クラブの会員規則およびその他定めた事項に違反した場合。
・当クラブの施設、設備などを故意に損壊した場合。
・会費を滞納し、当クラブから期限を定めた勧告にも応じない場合。
第十一条(休会)
会員の都合により休会できるものとします。ただし、その期間は2ヶ月間とし、その期間の月謝は規
定の半額とさせていただきます。その後の休会の延長は月謝の全額をお支払いいただくことになり
ます。
第十二条(退会)
会員が当クラブを退会する場合は、退会届を提出し、会員の未納金がある場合はこれを完納す
るものとします。
一、 退会並びに休会について
前月15日までに休会並び退会届の提出もしくは開封要請にてのメールを送信にお願いします。それ以後の休会・退会については翌々月からとなります。ご了承下さい。
二、 イベント参加費並び合宿費について
1月より口座振替になります。申込後のキャンセルについて当日は100%、前日は50%、1週間前~前々日30%となります。事前に引き落とされる場合のキャンセル料との差額は翌月の振替の際に変更いたします
第十三条(会員資格の喪失)
当クラブの解散、退会、除名の場合、会員資格を喪失するものとします。
第十四条(変更事項の届け出)
会員は連絡先およびその他入会申し込み記載事項に変更があった場合には、すみやかに当スクラブに届け出るものとします。一切の会員への通知は会員届け出のある住所宛に行い、当クラブは以後の責任を負わないものとします。
第十五条(ビジター)
当クラブは会員以外のビジターもクラブに参加できることを認めることとします。ただし、現会員を優先し多数の参カロになった場合は当クラブの判断で制限できるものとします。ビジターは、参カロに対し当クラブが別に定めるビジター参カロ費を支払うものとする。
第十六条(施設の利用)
・会員、体験入学者およびビジターは、当会員に参カロするに際し、法人が定める規定に従うものとします。
・会員、体験入学者およびビジターは各施設の規約に違反する行為を行うことを禁止します.
・当クラブは特別行事、特設整備、施設改修のため、事前に会員に通告を行った後、休校もしくは、クラス内容の変更を行うことができるものとします。
第十七条(クラブの閉鎖.変更)
 ・施設の閉鎖、天災地変、著しい社会情勢の変化、およびその他やむを得ない事由が生じた場合、法人は当クラブを閉鎖することができるものとします。
・法人は必要に応じて、当クラブの施設の変更、クラブ開催場所の変更を行うことができるものとします。
第十八条(責任事項)
施設内および駐車場で発生した盗難、障害、その他の事故について、当クラブおよび法人は一切の責任を負わないものとします。
第十九条(損害賠償)
・当クラブの施設利用に際して、会員本人または第三者の生じた人的、物的事故について当クラブおよび運営法人は一切賠償責任の責を負いません。体験入学者およびビジターについても同様とします。
・会員が当クラブの施設利用に際して当クラブ、法人又は第三者に損害を与えた場合、速やかにその損害の責に任じるものとします。体験入学者およびビジターについても同様します。
第二十条(諸会費、諸料金の変更)
当クラブは会員が負担する諸会費、諸料金を社会経済情勢の変動に応じて変更することができるものとします。
第二十一条(細則等)
当クラブに定めのない事項ならびに、業務遂行上必要な事由は、細則、利用規定等によるほか、必要に応じ法人がこれを定めるものとします。
第二十二条(改定)
本会則の改正は.法人が必要に応じてこれを行うことができるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとします。
入会後直ちにスポーツ傷害保険にカロ入いたしますが、手続きに1週間程度かかる場合がありますのでご了承願います。
また、翌年度(毎年4月1日以降)からの加入に関しましては、加入金をお支払いいただきます。
(年間2000円程度)
第二十三条 個人情報・通信の秘密
   ・(個人情報)
1.当クラブは、会員の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、個人情報保護法に基づき、適切に取り扱うものとします。
2.当クラブは、個人情報を、以下の目的のために利用します。
(1)本サービスを提供すること。
(2)個々の会員に有益と思われる当クラブの本サービスまたは当社の業務提携先の商品、サービス等の案内を、会員がアクセスした当社のウェブその他会員の端末装置上に表示し、または電子メールもしくは郵便等により送付すること。なお、会員は、当クラブに届け出ることにより、これらの利用を中止させたり、再開させたりすることができます。
(3)会員から個人情報の利用に関する同意を求めるための電子メールを送付すること。
(4)その他会員から得た同意の範囲内で利用すること。
3. 当クラブは、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができるものとします。
4. 当クラブは、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。
5. 当クラブは、第4項にかかわらず、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行なわれた場合には当該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には当該開示請求の範囲で個人情報を開示することがあります。
6. 第4項にかかわらず、会員による本サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払いおよび回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲で金融機関または取引先等に個人情報を開示することがあります。
7. 会員は、自らの個人情報を本サービスを利用して公開するときは、第13条(自己責任の原則)、第27条(免責)第2項および第3項が適用されることを承諾します。
8. 当クラブ及び法人は、会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
・(通信の秘密)
1.刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法もしくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
2.特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で第1項の守秘義務を負わないものとします。
3.会員による本サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払いおよび回収に必要と認めた場合には、当クラブ及び法人は、必要な範囲で金融機関または取引先等に開示することができ、その限りにおいて第1項の守秘義務を負わないものとします。
4. 当クラブ及び法人は、会員のサービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
第二十四条 専属的合意管轄裁判所
会員と当クラブの間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を会員と当社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
 第二十五条 (準拠法)
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。
 
2007年11月更新